多民族・多文化共生のビジョン

ふつうの交わりの姿を、法制度にあらわしたい!

共に生き、共に生かし合う社会へ!

それが「外国人住民基本法」のビジョンです。

人びとが国境を越えて行き来し、一つの地域で一緒に働いたり、暮らしたり、学んだりする。いま、世界中であたりまえになっているこんな風景を、日本だけが拒み続けることはできません。さまざまな民族、さまざまな文化が出会い、認め合いながら、新しい世界、新しい社会を創り上げていくことは素晴らしいことです。

実際、日本にはいま、221万人を超える外国人が生活しています。日本の植民地支配の結果、日本に暮らしてきた在日韓国・朝鮮人をはじめ、留学生や仕事で日本に来ている人たち、日本人と国際結婚をした人たち、研修のための滞在者など、さまざまな背景をもって日本に住むようになり、地域社会で暮らしています。

人が暮らす地域社会。そこでは、日本人も外国人も同じ≪住民≫です。同じ地域に生きる人と人とが、同じスーパーで買い物をする。地域で決めた同じ日にゴミを出す。そこで生まれた子どもたちが、同じ公園で遊び、同じ幼稚園に通い、同じ学校で学ぶことができる。一緒に働く労働者が、同じ賃金を手にし、等しく税金を納め、社会保障にあずかる。たとえ国籍が違っても、文化が違っても、地域の中で一緒に生きる人と人との間では、それが普通のことであるべきです。同じ時、同じ場所を、みんな精一杯生きているのです。台風や地震の被災も一緒なら、支え合い、助け合うのも一緒です。だから、地域をつくるための責任はもちろんのこと、住民として生きるための権利や住民サービスも同じようにわかちあいたいのです。

これが地域社会を一緒に生きる人と人とのふつうの交わりの姿ではないでしょうか。このふつうの交わりをきちんと法制度にあらわしたい。そう願って、私たちは「外国人住民基本法」という市民法案を考え、その制定をめざしています。

「外国人住民基本法」の7つのポイント

1.命の重さに差はない

すべて、この世に生まれてきた人間は、等しく生命の尊厳を与えられています。この厳粛で当然の真理を何よりも大切に考えています。

2.世界の基準を日本にも

その生命の重さは、どこにいても変わることがないのですから、日本の外国人政策もまた、国際的な人権法に則って、等しく平等に形づくられるべきです。私たちの≪外国人住民基本法≫は、「国際人権規約」「人種差別撤廃条約」「子どもの権利条約」「難民条約」など、日本が加入している国際条約に基づいて作成しました。

3.「資格」ではなく、「権利」を

日本に暮らすことは、外国人にとって≪資格≫を与えられることではなく、積極的な≪権利≫だと理解されるべきです。基本的な人権に関わる自由権、社会における等しい幸福にあずかる社会権、そして一方的に国外退去を命じられることのない居住権。こうした≪権利≫を持ってこそ、地域社会を共に形成していく一員、パートナーとなれるのです。

4.地域住民として

日本人も外国人も、地域住民として平等です。「日本人と外国人とを、そもそも同等に考えることはできない」と言う人もいます。ほんとうにそうでしょうか。同じ地域に暮らす≪地域住民≫という視点で考えれば、むしろ同等に生活し、同等に支え合うことのほうがふつうに思えます。外国人も≪地域住民≫。共に地域社会を構成し、役割を担い、同等の福祉やサービスにあずかる権利を持つのです。

5.「同化」じゃない!

「平等」や「同等」とは、すべての人びとが「日本化」「日本人化」することではありません。外国人住民のそれぞれの文化や生活習慣、そして信仰が尊重されるべきです。地域の中で、豊かな文化交流、そして新しい文化の創造が起こっていくことは素敵なことです。そうした独自の文化、生活習慣を育むために、むしろ援助することこそ大切だと考えます。

6.人種主義を許さない

国や地方自治体は、あらゆる人種差別や民族差別を禁止し、外国人の権利の侵害が起こらないために努力すべきです。そして、外国人の声を≪地域住民≫の声として行政に届け、多民族・多文化共生社会を創造していくためには、韓国ですでに実現したように、外国人にも地方参政権が認められるべきです。

7.つまり

そして、外国人が暮らしやすい社会は、日本人にもいっそう暮らしやすい社会なのです。

ぜひ、≪外国人住民基本法≫をお読みください。

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