規約について

ネットワークの目的

福島移住女性支援ネットワーク(EIWAN) 規約

第1条(目的)

福島移住女性支援ネットワーク(Empowerment of Immigrant Women Affiliated Network)は、市民団体、キリスト教基盤の各団体による取り組みの情報交換と連携を図り、福島県下の移住女性とその家族に対する支援を行い、福島の多文化共生を実現することを目的とする。

第2条(名称)

この会の名称は、「福島移住女性支援ネットワーク」(EIWAN)とする。
*EIWAN : Empowerment of Immigrant Women Affiliated Networkの略

第3条(所在地)

この会は、本部を東京都新宿区西早稲田2-3-18 日本キリスト教会館52号室「RAIK・外キ協内」、現地事務所を福島県福島市野田町2丁目3番2号 神野ビル3階東に置く。

第4条(事業内容)

①多文化共生のため、地域住民、外国がルーツの女性とその家族への周知啓発
(ア)ホームページまたはFacebookなどによる情報発信
(イ)ニュースやパンフレットなどによる発信
(ウ)メディア媒体への情報提供
(エ)その他
②外国がルーツの女性とその家族への支援の場の提供
(ア)日本語サロンの開催
(イ)交流やリフレッシュプログラムの開催
(ウ)電話相談
(エ)個別ケースへのスーパーバイズ
(オ)地域で生活するための情報発信
(カ)その他
③地域住民への研修(保養と研修)
(ア)多文化共生に必要な基礎知識(法律、人権、多文化、ジェンダーなど)
(イ)防災や日本語サポーターに必要なボランティア講座
(ウ)保養と研修を兼ね合わせた各種プログラム
(エ)その他
④その他第1条の目的達成に必要な事業

第5条(構成員など)

この会は、目的に賛同するNPOの実務者、キリスト教基盤関係機関、福島県下の外国人と日本人で構成する。
代  表:団体を代表し、総理する。
事 務 局:事務局長1名、会計1名、事務局若干名によって事務を遂行する。
運営委員:会の事業を企画、実施する。
協力委員:会の事業に関し、専門的な助言、協力を行う。

第6条(会計)

この会は、4月1日から3月31日を会計年度とする。

第7条(運営会議)

本事業の政策協議および決定、企画立案、運営等を行うために運営会議を設ける。
2 主宰者は代表とする。
3 構成メンバーは、代表、事務局長、事務局員、運営委員とする。
4 この会議は、年6回を基本とし、必要な場合には臨時に開催する。

第8条(財政)

本事業を実施する上で必要な財政は、助成金、個人および団体からの寄付金、事業収入などによってまかなう。

第9条(疑義)

この規約の解釈上の疑義は、代表が専決する。

第10条(改廃)

本規約の改廃は、運営会議にて行う。

附則(施行日)

この規約は、2012年6月20日より施行する。

改訂

第一回 2014年4月13日

実施したイベントのチラシ

最新のサービス

TOP